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超初心者のためのマイホーム購入ガイド⑥

前回はローンのことを書きました。

本日は住宅ローン控除のことについて書きたいと思います。

 

住宅ローン控除とは?

 住宅ローン控除とは、正式名称が「住宅借入金等特別控除」といい、国税庁のHPに下記の様に書かれています。

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成33年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

 

難しいですね。笑

簡単に言うと、個人が家を買った際の住宅ローンの残高をもとに所得税額を安くしますよ、という制度です。とても大きな買い物なので、所得税が控除されお金が戻ってくると嬉しいですよね。

 

控除の期間は家を購入して住み始めてから10年間です。つまり、住宅ローンを払い始めて10年間は所得税が安くなります。

 

控除を受けられる条件

住宅借入金等特別控除の適用要件…また難しい言葉ですね。

控除を受けられる人は以下の条件を全て満たさないと受けられません。

 

  1. 新築または取得した日から6ヶ月以内に住み始め、適用を受ける各年の12月31日まで住んでいること
  2.  控除を受ける年分の合計の所得金額が3,000万円以下であること
  3. 新築または取得した住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住するスペースであること。
    イ 床面積は登記簿に表示されている床面積により判断されます
    ロ マンションの場合は階段や通路などの共同部分は含まれません
    ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
    ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
  4. 住宅ローンが10年以上であること
  5. 住み始めた年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

 

(注1)住宅ローンを借りている人しか控除を受けれません

(注2)贈与で取得したものは対象になりません

 

 通常、自分で住宅ローンを組んで新築を購入した場合はだいたい対象になりますが、マンションなど50平方メートル以下のものは対象にならないので注意です。

 

住宅ローンの控除率

現在の控除率は1%で12月末時点での残高の1%の金額分が所得税で還ってきます。限度額は50万円です。

 

控除の適用をうけるための手続き方法

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。

控除を受ける最初の年分

必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出します。

 

2年目以降 

 必要事項を記載した確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のほか、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。

 

必要書類一覧
  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住民票の写し
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
  • 源泉徴収票
  • 住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
  • 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
  • 認定通知書の写し(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

 

 さいごに

すんごいややこしいですよね。でもこういったことはマイホームを購入しようとしている不動産業者は詳しい(はずな)ので、自分が購入する物件は対象かどうかを確認してみてくださいね! 

 

 

住宅ローン控除・住宅取得資金贈与のトクする確定申告ガイド (平成30年3月申告用)

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